近年、話題に話題になっている仮想通貨!
仮想通貨投資で利益がでたら問題となっていくるのが、、、税金!
利益がでた方は、確定申告をしないと、「脱税」になってしまいます。
税金を知らなかったではすまされない!
利益がでた方、これから利益を得ようとしている方、必ず「仮想通貨にかかる税金」を知っておきましょう!
仮想通貨の税金
仮想通貨で得た利益は所得税!
仮想通貨の取引で得た利益は「所得税」の対象となります。
所得税とは、その年の1月1日~12月31日までの1年間の所得(利益)金額に税率をかけることで算出される納税金のことです。
申告期間は「翌年のは2月16日~3月15日」、納付期間は「翌年3月末以降」となっています。
利益20万円以上で確定申告が必要!「雑所得」と「総合課税」とは?
その年の1月1日~12月31日までの1年間の仮想通貨の取引で利益が「20万円以上」の場合は、確定申告が必要となってきます。
※仮想通貨の取引以外にも雑所得がある方は、取引利益とその他の雑所得の合計が20万円以上ある場合、申告が必要。
仮想通貨取引で得た利益は
「雑所得」で確定申告!
サラリーマンや他の仕事がメインの方など、「副業」として仮想通貨の取引をしている方は「雑所得」で申告します。
雑所得とは、①事業所得、②不動産所得、③利子所得、④給与所得、⑤讓渡所得、⑥退職所得、⑦配当所得、⑧山林所得、⑨一時所得の9つの所得区分のいずれにも該当しない所得のことです。
※仮想通貨の取引で生計を立てている方は、「事業所得」で申告して下さい。
〇雑所得の計算式〇
「売却価格(収入)」-「元手+経費(手数料等の支出)」=「雑所得」
(例)100万円でビットコインを購入し、200万円で売却。その際にかかった手数料が1万円である場合。
200万円-(100万円+1万円)=99万円
なので、雑所得は99万円となります。
「雑所得」には「総合課税」が適用!
所得税に対する課税方法を大きく分けると、①源泉分離課税、②申告分離課税、③総合課税の3つがあります。
「雑所得」に対する課税方法は、その中でも「総合課税」が適用されます。
「総合課税」とは、先程の雑所得の説明の際でてきた10の所得区分のうち、「退職所得」と「山林所得」を除いた8つの所得が対象であり、それらの所得金額を合計し、税率をかけ、課税額を定めるものです。
では、総合課税の税率はいくらなのでしょうか?
そして、導きだされる税金の額はいくらなのでしょうか?
仮想通貨にかかる税金額
先程説明した「総合課税」の税率は、
「累進課税制度」
という制度によって決まります。
「累進課税制度」とは、所得金額が多いほど、税率も高くなるという制度です。
〇累進課税制度による所得税の計算表〇
課税される所得金額 | 税率 | 控除額(円) |
195万円以下 | 5% | 0 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000 |
900万円を超え1800万円以下 | 33% | 1,536,000 |
1800万円を超え4000万円以下 | 40% | 2,796,000 |
4000万円超え | 45% | 4,796,000 |
(例)給与所得350万円、仮想通貨取引による雑所得50万円の場合。
所得金額が400万円となるので、上の表より税率は20%、控除額は427,500円となります。よって、
400万円×20%-427,500円=272,500円
つまり、この場合、課される税金は272,500円となります。
損しないために、税率が上がる所得金額の境目を把握しておきましょう!
脱税に対する罰則
①加算税
加算税とは、税金の未納を自己申告していない間に税務署に見つかった場合に、罰則として加算される税金のことです。
加算税の種類は様々ですが、1番重たい「重加算税」をかされると、本来払う税金の35%~40%の追加金がかされてしまいます。
②延滞税
本来の税金支払い日から、税務署に未納であることを自ら告げた日までの支払い遅延期間に対して課される税金のことです。
延滞税では、本来払う税金の7.3%~14.6%の追加金が課されます。
③脱税という罪(税法)
脱税は刑事事件にあたるので捕まる場合もあります。
所得税法、法人税法などの各税法に基づき「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」(両方併科有り)に処せられます。
注意!仮想通貨に税金がかかる事例
仮想通貨の投資取引による利益にはもちろんのこと、それ以外の事例でも税金がかかる場合があります!
- 仮想通貨の売却
- 仮想通貨での商品購入
- 仮想通貨と仮想通貨の売却(トレード)
など。
詳しく知りたい方は、国税庁が発表しているのでこちらから。